質問

宗教法人の登記について

 

お寺、神社、教会などは、法人として登録しなければなりません。

回答

宗教法人の存在,組織,財産関係の状況等を一定の帳簿(登記簿)に記載して公示し,いつでも一般に公開すること(閲覧,謄抄本の交付)を目的としています。
  宗教法人において,このような登記が必要とされるのは,宗教法人が法律関係の主体となり,法律上の行為を行う場合,誰が宗教法人を代表し,財産状況は現在どうなっているか等の事項を,第三者に対しても,法人の構成員その他利害関係人に対しても明らかにする必要があるからです。
  なお,宗教法人は,所轄庁から規則の認証を得て,その主たる事務所の所在地に次のような事項を登記することによって成立します。


  1. (1) 目的(事業を行う場合は,その事業の種類を含む。)
  2. (2) 名称
  3. (3) 事務所の所在場所
  4. (4) 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には,その名称及び宗教法人,非宗教法人の別
  5. (5)   基本財産がある場合には,その総額
  6. (6)   代表権を有する者の氏名,住所及び資格
  7. (7) 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には,その事項
  8. (8) 規則で解散の事由を定めた場合には,その事由
  9. (9) 公告の方法


  そして,前期の登記事項に変更が生じたら,変更の登記(※印については規則変更の認証が必要)をし,遅滞なく登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません。
  特に,代表役員(代務者を含む。)が変更(再任も含む。)になっているにもかかわらずそのまま放置されていて取引の相手側に損害を与えた場合など損害を賠償する責任が生じてきますから,注意してください。

文化庁HPより

●宗33S標準(基本)
法人会計(一法人一会計)

○●科目設定例●○

○科目は希望によりカスタマイズできます。
●勿論、ユーザー様自身でも、追加削除修正ができます。

●宗40宗教法人会計
普及版:☆追加機能

(一法人四会計)

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会計で課税/非課税は
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サポート担当者が、インターネット経由でユーザーのパソコンの画面を見ながら、操作方法を指示するサポート。

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収益事業とは収益事業とは、次の33の事業(付随して営まれるものを含む)で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう(法人税法第2条13号、施行令5条1項)、としています。

1.物品販売業、2.不動産販売業、3.金銭貸付業、4.物品貸付業、5.不動産貸付業、6.製造業、7.通信業、8.運送業、9.倉庫業、10.請負業、 11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店業その他の飲食業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20.問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、 24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保険業、30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、園芸、舞踊、 舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦(以下、技芸という)の教授、31. 駐車場業、32.信用保証業、 33.その他工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業