●現在も、26/4からも、27/10からも、さらに経過措置が終了しても対応できます。 だから,今導入しても大丈夫
●消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う工事等の取扱いについて
平成8年10月1日から平成25年10月1日(以下「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事請負契約等に基づき施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合は、当該課税資産の譲渡等については改正前の税率(消費税と地方消費税とを合わせた税率は5パーセント)が適用される・・・。
この他、リース契約、1年契約の役務提供(保守料、年払再リース料など)の対価を全額旧税率期間に前払いしたような場合など、支払った時点の旧税率によって求めた消費税総額を支払った年度において全額仕入れ税額控除します。
複雑なことになっていますね。前払い契約など、自分の場合はどうなのか?なんでも前払いが有効でもないようです。





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