第7節 消費税

1 概要

消費税は、所得・消費・資産にバランスのとれた税制の実現を目指した税制改革の一環として昭和63年12月に創設され、平成元年4月から適用された。その後、平成3年5月には、議員立法により非課税範囲の拡大、簡易課税制度の見直し等所要の改正が行われ、同年10月より施行された。

また、平成6年秋の税制改革及び平成8年度税制改正により、消費税率は3%から4%(新たに創設された地方消費税と合わせた税率は5%)となるとともに、簡易課税制度、限界控除制度等の中小事業者に対する特例制度の見直しが図られ、平成9年4月1日から適用された。

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供並びに保税地域から引き取られる外国貨物である。

消費税の納税義務者は、事業者及び外国貨物の引取者であり、事業者は課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の末日の翌日から2月以内に(個人事業者については翌年の3月31日までに)申\\\告・納付し、外国貨物の引取者は引取りの時(特例申\\\告を行う場合は、引取りの日の属する月の翌月末日)までに消費税を申\\\告・納付する。

平成15年度においては、消費税に対する国民の信頼性、制度の透明性を向上させる観点から、中小事業者に対する特例措置等について抜本的な改革が行われたほか、総額表\\\示義務規定が創設された。主な改正内容は以下のとおりである。(国税庁パンフより

2011/10/01 0:00:00

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