2 推計課税計算例(参考)推計課税は、帳簿などが整備されてない、または、正確でないと、調査員が判断した場合発生します。例えば、調査の中で、ある月で1ヶ月間に売上もれが40万円見つかったとします。税務署は、それを根拠に、1年間で40万円×12=480万円、そして3年間では480万円×3=1440万円、さらに悪質とみなされた場合は7年間遡れますので、480万円×7=3360万円が売上計上もれと認定されてしまいます。 通常は、税務署は、この金額で修正申\告を提出するように納税者に勧めます。納税者は納得が行かないときは、修正申\告に応じないこともできますが、その場合は税務署側から、更正という手続きが取られます。税務署は、青色申\告者に対しては、更正の際には、更正をする理由を付記しなければなりません。 この理由は、後々、国税不服審判所や裁判までもつれこんだ時に備えて、法的な裏づけがあるものを書かなければなりません。納税者が修正申\告に応じない場合、税務署側は、更正もできずに、何も否認なしで終わる場合も時としてあります。但し、白色申\告の場合は、この理由を付記する必要はありませんので、無茶な推計課税がまかり通る可能\性が結構\あります。 税務署とどう付き合うか、「なんとかごまかしてやろう」という考えは、結局多くの犠牲と、金融機関を含め、信頼を損ない事業継続そのものが、困難になることでしょう。昨今、税務署の対応は、納税者に親切になってきたと言う声が多く聞こえます。また、税務署側からも、迷ったら、早めに、事前に相談してほしいとしています。全国税の相談窓口一覧はこちらからどうぞ、(近くの税務署も見つかります) http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm |