課税標準と税率 |
No.6317:個人事業者の自家消費の取扱い[平成22年4月1日現在法令等]消費税は、原則として、実際に受領した課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。例外として、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されます。 これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額による譲渡があります。 このコードでは、個人事業者の自家消費の取扱いについて説明します。 |
●個人事業者の自家消費の取扱い |