その他の源泉徴収負担がある場合 |
宗教法人から法衣等の支給(貸与)を受けた場合給与の支払者が役員や使用人に対して無償で衣服等を支給又は貸与した場合には、その衣服等の価額又は貸与料に相当する金額の給与の支給があったものとして源泉徴収の対象とされます。しかし、宗教法人が住職等に支給又は貸与する法衣等については、それが宗教法人の業務の遂行のために必要なものであれば一種の制服ともいえますので、源泉徴収の対象にする必要はありません。 個人で負担すべき飲食代等の費用を宗教法人が負担した場合住職等が日常生活において個人で負担すべき飲食代、生活費や慶弔費などを宗教法人が負担した場合には、その負担した金額は住職等に対して給与の支給があったものとして取り扱われますので、その負担した金額を住職等の給与に含めて源泉徴収の対象にする必要があります。 子弟の学費を宗教法人が負担した場合宗教法人が住職等の子弟の学資金を負担した場合には、その負担した金額は住職等に対して給与の支給があったものとして取り扱われますので、その負担した金額を住職等の給与に含めて源泉徴収の対象にする必要があります。(国税庁パンフより) |
●その他の源泉徴収負担がある場合 |