収益事業に該当するかどうかの具体的な判定 |
収益事業に該当するかどうかの具体的な判定1 お守り、おみくじ等の販売 お守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合のその物品の頒布は、収益事業には該当しません。 しかし、一般の物品販売業者においても販売されているような性質の物品(例えば、絵はがき、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花、数珠、集印帳、硯墨、文鎮、メダル、楯、ペナント、キーホルダー、杯、杓子、箸、陶器等)を通常の販売価格で販売する場合には、その物品の販売は収益事業(物品販売業)に該当します。 なお、線香やろうそく、供花等の頒布であっても、専ら参詣に当たって神前、仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業とはなりません。 2 墳墓地の貸付け 3 境内地等の席貸し 宗教法人の境内地や本堂、講堂等の施設を不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しはすべて収益事業(席貸業)に該当し、会議、研修等の娯楽、遊興又は慰安の用以外の用に供するための席貸しも、国、地方公共団体の用に供するためのものなど一定の要件に該当するものを除き、収益事業に該当します。 4 宿泊施設の経営 宗教法人が所有する宿泊施設に信者や参詣人を宿泊させて宿泊料を受ける行為は、その宿泊料をいかなる名目で受けるときであっても、収益事業(旅館業)に該当します。しかし、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、その宿泊料の額がすべての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下となっているものの経営は、収益事業には該当しません。 5 所蔵品等の展示 宗教法人がその所蔵している物品又は保管の委託を受けたものを常設の宝物館等において観覧させる行為は、収益事業には該当しません。 6 茶道、生花等の教授 宗教法人が茶道教室、生花教室等を開設し、茶道、生花等特定の技芸を教授する事業は、収益事業(技芸教授業)に該当します。この場合の特定の技芸としては、茶道、生花のほか、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含みます。)等があります。 なお、これらの技芸の教授には、通信教育によるもののほか、免許、卒業資格、段位、級、師範、名取等の一定の資格、称号等だけを付与するものも含まれます。 7 駐車場の経営 8 結婚式場の経営 宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しませんが、挙式後の披露宴における宴会場の席貸し、飲食物の提供、衣装等の物品の貸付け、記念写真の撮影又はこれらの行為のあっせん等は、収益事業に該当します。(国税庁パンフより) |
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