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宗教法人住職ですが、講演料について教えてください。

答え

通常、宗教法人住職として、講演を依頼されるわけですから、宗教法人の収入となります。 報酬として、講演料を住職個人に支払う場合は、給与とみなされます。 源泉徴収して支払うことになります。


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