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駐車場収入を宗教活動費等のために使いたいが、どんな問題があるでしょうか?

答え

駐車場については、政令5条1項31号に明文規定があり、収益事業として法人税の申告が必要となります。
しかし、駐車場の収益を公益事業に使用したいとのことですので、収益事業から非営利事業に対する寄付金扱いとなり、収益事業の所得の27%が損金算入が認められますので、単純ではありませんが理論的には、それを控除した金額が課税所得となると考えてよいでしょう。


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