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宗教法人(寺院会計税務、神社会計税務、教会会計税務)、が、収益事業を行えば、その収益に 対して、法人税が課税されますが、宗教法人だから、収益事業にならないものが、あります。 絶対というわけではなく、解釈には、幅があるようです。
一部の事例を見てみると、
1. 物品販売業は、収益事業であるが、宗教法人が行う下記については、非収益事業で非課税扱 い。(喜捨金とみなされて、宗教活動判断。(お守、お札、おみくじ等の販売:販売価格に対して、 原価が安く、通常の利益率と違い、差額は喜捨金とする判断)
一方、絵葉書、テレホンカードのように、仕入と販売価格が一般的で、通常販売可能なものは、 収益事業判断。
2. 参拝者でも有料で駐車料金を取った場合は、すべて収益事業とみなされて課税されます。 その他、判断は、あいまいなものも多いので、不安な場合は、所轄税務署と相談しておく方がよい。
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