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宗教法人において、収益事業を行い、収益から、一般会計に振替える場合、 税務的には、「みなし寄付金」として、規定内で、損金経費として認められるのが一般的である。
「みなし寄付金についての扱い」収益事業から宗教法人本来の業務のために支出された金額は 寄付金とみなされ、収益事業の所得の20%の範囲内で損金の 額に算入されます。
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