30人まで小企業応援サイト
■宗教法人所轄官庁/文化庁指定様式準拠
「開発販売元」創業15年 (有)エムエスソフトセンター
●企業会計と宗教法人会計の違いは何か
●なぜMS宗教法人は売れるのか?
●導入後良かった10のポイント
●市販会計ソフトでは、宗教法人会計はできない
●Windows11対応
檀家毎の入金管理がすごく便利。
●檀家毎の入金管理が出来る。更に会計仕訳データが自動作成されます。
”すごく”楽です。特に件数の多い檀家からの経費入力は、会計仕訳データも自動作成で大きく省力できます。
未入金管理が出来ます。
未入金リストが出ます。早めの”お願い”が出来、収入が安定します。
未入金リストは、過年度分と同時に表示されます。
科目に関連した摘要が家族台帳(現在帳)
未入金リストから
一気に入金入力!
同時に仕訳も作成。
●宗33S標準(基本)
法人会計(一法人一会計)
●宗34宗教法人会計
事業収支計算書版:
☆追加機能
●宗40宗教法人会計
普及版:☆追加機能
●宗41P1-宗教法人会計
拡張版:☆檀家負担金管理システム
見たいときに見られるBULT-INマニュアルが好評
見たいときに、「あ!マニュアルどこに行った?」と困ることが多い。 そんな悩みを一気に解決 各操作画面にほしいマニュアルをすぐ開けるように、配置(BULT-IN)しました。
●リモートサポートとは?
サポート担当者が、インターネット経由でユーザーのパソコンの画面を見ながら、操作方法を指示するサポート。
電話による音声だけのサポートでは、パソコンの操作を教えづらい。一方、リモートサポートでは、ユーザーと同じ画面を見ながら手順を伝えることができるため、操作の指示がしやすく、ユーザー側も分かりやすい。
●リモートサポートの心配
弊社はお客様の同意なく、キーボード操作・マウス操作を行うことはありません。 お客ユーザーID確認後接続します。
なお、リモートサポートは仕組み上、 お客様の同意操作なしに接続できない仕様となっていますので、リモートサポート実施後、 お客様の同意操作なしに弊社から接続することはございません。ご安心ください。
●接続ツールは
高品質のTeamViewerをカスタマイズして利用しています。
TeamViewerでは、RSA秘密鍵/公開鍵交換とAES(256ビット)セッションエンコーディングに基づく徹底した暗号化を採用しています。 この技術はhttpsやSSLと同じ標準に基づいており、現在の標準では完全に安全とみなされています。
ISO 9001の取得により、TeamViewerの品質システムが国際的に通用する標準を満たしていることが改めて確認されました。 (証明書をダウンロード)
くらべる!!●大手有名ソフトベンダーでは、できないこと
数千から数万、数十万の実績を誇示する大手ソフトベンダーでは、お客様の声を聴くなどのサービスができるわけがありません。
○まず、電話で、音声ロボットとの会話に振り回されて、目的のところに行きつけないことが多いようです。
数十万のユーザーを抱えていれば、しょうがないでしょうね。→詳細ページへ
宗教法人会計をご利用の方々から「丁寧に教えていただけるリモートサポートが安心」との声が多く届きます。
収益事業とは、次の33の事業(付随して営まれるものを含む)で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう(法人税法第2条13号、施行令5条1項)、としています。
1.物品販売業、2.不動産販売業、3.金銭貸付業、4.物品貸付業、5.不動産貸付業、6.製造業、7.通信業、8.運送業、9.倉庫業、10.請負業、 11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店業その他の飲食業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20.問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、 24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保険業、30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、園芸、舞踊、 舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦(以下、技芸という)の教授、31. 駐車場業、32.信用保証業、 33.その他工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業
当社宗教法人会計システムは、更に足りないものを追加できます。
たとえば「檀家管理」などは実に、各寺院で、いろいろな考えから実施されていて、既成のパッケージで処理するのは困難が伴います。寺院にあったカスタマイズが必要です。
Q3 収支計算書の作成が免除されているのはどういう場合ですか。
A 公益事業以外の事業(収益事業)を行っていない法人であって,その一会計年度の収入の額が8千万円以内である法人については,当分の間,収支計算書の作成義務を免除することとされています。
Q4 現在,収支計算書を毎年作成していますが,年間の収入が8千万円以内なので,今後作成しなくてもよいのでしょうか。 また,この場合,作成していても提出しなくてもよいのでしょうか。
A 年間収入が8千万円以内の法人について,当分の間,収支計算書の作成義務を免除することとされているのは,収入規模の小さな法人について直ちにその作成を義務づけることが,事務負担の面で困難が予想されるための経過措置にすぎず,収支計算書を作成しないことを奨励するものではありません。
また,年間の収入が8千万円以内であっても,実際に作成していれば,所轄庁に提出する必要がありますので,注意してください。(文化庁HP)
什器及び備品は,財産台帳に記載されているものすべてが対象になりますが,基本的には,各法人ごとに判断すべきものです。
あらかじめ,「1年以上の使用に耐えるもので,購入金額が◯◯円以上のものとする。」というように,什器,備品等に関する基準を内部で定めて,財産台帳で整理しておくのが望ましいと思います。(文化庁HP)