30人まで小企業応援サイト
■宗教法人所轄官庁/文化庁指定様式準拠
「開発販売元」創業15年 (有)エムエスソフトセンター
●企業会計と宗教法人会計の違いは何か
●なぜMS宗教法人は売れるのか?
●導入後良かった10のポイント
●市販会計ソフトでは、宗教法人会計はできない
●Windows8対応
檀家管理システム | 檀家台帳檀 | 檀家の検索画面があり、選択すると、該当する檀家台帳が表示されます。 檀家基本情報が登録できます。 |
家族台帳 | 家族台帳登録 戸主区分選択で、0 戸主1 家族3 死亡選択で、表示される画面が変わります(負担金管理としては省略可能) |
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過去帳 | 家族台帳で、戸主選択3死亡を選択し、「再表示」で過去帳に移動。 没年など入力します。 (負担金管理としては省略可能) |
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回忌案内 | 年忌法要及び年間行事などの檀家宛案内 御年回忌のお知らせ |
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檀家管理表 | 檀家の現状の把握用管理表作成 初盆檀家一覧表 檀家別年回忌一覧表(含む忌日) 回忌日順檀家一覧表等 |
予約予定管理:ついに、カレンダー形式のお寺カレンダーを開発!
128,000円予約登録をカレンダーで。
予約~新亡登録~中陰表と連動して作業が進られます。
仮予約と確定を色分け、年間行事など定期スケジュールは一括作成。
今まで、実現できなかった、カレンダー表示化が、実現しました。
ついに、カレンダー形式のお寺カレンダーを開発できました。空いている日が一目でわかることと、仮予定が、色でわかるように、更に開始時間も表示できるようにしました。六曜日の表示も、実現できました。
これが、檀家管理(過去帳、回忌管理、年間行事等)と連動しています。もう、これしかありません。 今日を確認し、明日を、未来の予定を見るものです。
誰が見ても、スケジュールがわかり、内容の確認もできます。
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予定は、葬儀、法事、行事など、また住職/副住職などの区別で管理できます。
また、毎月10 日などの行事も、一発で作成できます。
また、毎月10 日などの行事も、一発で作成できます。
法要/教化/法話などの行事も、簡単に年間スケジュール化できます。
すべのスケジュールは仮予約/決定ができます。
予定は、カレンダ以外にも、画面で、種別に確認できます。
カレンダーは、誰でも見られるようになって初めて、効果が発揮できます。
共有するということが、分かります。
経理と連動する、便利もの。自動仕訳(会計連動対応オプション)
放っておいては、収入は、減るばかり。
新しい宗教法人経営の決め手に、システム利用は不可欠。
●宗33S標準(基本)
法人会計(一法人一会計)
●宗34宗教法人会計
事業収支計算書版:
☆追加機能
●宗40宗教法人会計
普及版:☆追加機能
●宗41P1-宗教法人会計
拡張版:☆檀家負担金管理システム
見たいときに見られるBULT-INマニュアルが好評
見たいときに、「あ!マニュアルどこに行った?」と困ることが多い。 そんな悩みを一気に解決 各操作画面にほしいマニュアルをすぐ開けるように、配置(BULT-IN)しました。
●リモートサポートとは?
サポート担当者が、インターネット経由でユーザーのパソコンの画面を見ながら、操作方法を指示するサポート。
電話による音声だけのサポートでは、パソコンの操作を教えづらい。一方、リモートサポートでは、ユーザーと同じ画面を見ながら手順を伝えることができるため、操作の指示がしやすく、ユーザー側も分かりやすい。
●リモートサポートの心配
弊社はお客様の同意なく、キーボード操作・マウス操作を行うことはありません。 お客ユーザーID確認後接続します。
なお、リモートサポートは仕組み上、 お客様の同意操作なしに接続できない仕様となっていますので、リモートサポート実施後、 お客様の同意操作なしに弊社から接続することはございません。ご安心ください。
●接続ツールは
高品質のTeamViewerをカスタマイズして利用しています。
TeamViewerでは、RSA秘密鍵/公開鍵交換とAES(256ビット)セッションエンコーディングに基づく徹底した暗号化を採用しています。 この技術はhttpsやSSLと同じ標準に基づいており、現在の標準では完全に安全とみなされています。
ISO 9001の取得により、TeamViewerの品質システムが国際的に通用する標準を満たしていることが改めて確認されました。 (証明書をダウンロード)
くらべる!!●大手有名ソフトベンダーでは、できないこと
数千から数万、数十万の実績を誇示する大手ソフトベンダーでは、お客様の声を聴くなどのサービスができるわけがありません。
○まず、電話で、音声ロボットとの会話に振り回されて、目的のところに行きつけないことが多いようです。
数十万のユーザーを抱えていれば、しょうがないでしょうね。→詳細ページへ
宗教法人会計をご利用の方々から「丁寧に教えていただけるリモートサポートが安心」との声が多く届きます。
収益事業とは、次の33の事業(付随して営まれるものを含む)で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう(法人税法第2条13号、施行令5条1項)、としています。
1.物品販売業、2.不動産販売業、3.金銭貸付業、4.物品貸付業、5.不動産貸付業、6.製造業、7.通信業、8.運送業、9.倉庫業、10.請負業、 11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店業その他の飲食業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20.問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、 24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保険業、30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、園芸、舞踊、 舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦(以下、技芸という)の教授、31. 駐車場業、32.信用保証業、 33.その他工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業
当社宗教法人会計システムは、更に足りないものを追加できます。
たとえば「檀家管理」などは実に、各寺院で、いろいろな考えから実施されていて、既成のパッケージで処理するのは困難が伴います。寺院にあったカスタマイズが必要です。
Q3 収支計算書の作成が免除されているのはどういう場合ですか。
A 公益事業以外の事業(収益事業)を行っていない法人であって,その一会計年度の収入の額が8千万円以内である法人については,当分の間,収支計算書の作成義務を免除することとされています。
Q4 現在,収支計算書を毎年作成していますが,年間の収入が8千万円以内なので,今後作成しなくてもよいのでしょうか。 また,この場合,作成していても提出しなくてもよいのでしょうか。
A 年間収入が8千万円以内の法人について,当分の間,収支計算書の作成義務を免除することとされているのは,収入規模の小さな法人について直ちにその作成を義務づけることが,事務負担の面で困難が予想されるための経過措置にすぎず,収支計算書を作成しないことを奨励するものではありません。
また,年間の収入が8千万円以内であっても,実際に作成していれば,所轄庁に提出する必要がありますので,注意してください。(文化庁HP)
什器及び備品は,財産台帳に記載されているものすべてが対象になりますが,基本的には,各法人ごとに判断すべきものです。
あらかじめ,「1年以上の使用に耐えるもので,購入金額が◯◯円以上のものとする。」というように,什器,備品等に関する基準を内部で定めて,財産台帳で整理しておくのが望ましいと思います。(文化庁HP)