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インボイス制度に司法書士はどう対応すればいいのか?

  • [インボイス]=「適格請求書」です。「適格請求書」は、いわゆる請求書です。 ただ、今までの請求書ではダメで、あらかじめ所轄税務署に届けて交付された「登録番号」および その他必要項目が記載された請求書でなければなりません。
    ●そして、売上が年間1000万円以下の「免税事業者」は、その対象から外され、「免税事業者」の ままでいくか、「登録課税事業者」になるか選択肢があります。
    ●しかしながら、現実は、税控除のできる「登録課税事業者」との取引が、通常になると推測されます。 選択肢は、あるようでないのです。「登録課税事業者」になってスッキリ事業を行うことをお勧めします。

司法書士事務所では、いつまでに、何をしなければならないのか?

  • 「インボイス制度」は2023年(令和5年)10月1日から導入されます。
    野党などが、反対延期などを訴えていますが、結局は、実施されると予想されます。
    登録には、時間がかかるので早めの準備が必要となります。また、「免税事業者」は インボイスの登録申請ができません。まず、課税事業者の届を先に行う必要があります。
    ●ただし、2023/10/1~2029/9/30までに「免税事業者」が「適格請求書発行事業者」の申請を すれば、「消費税課税事業者選択届書」を省略、別途手続きを行う必要はありません。  
    ●結構ややこしい。だから、遅れて申請して、混乱に陥らないよう、早めに対応するほうが 得策です。選択肢は、一つ、早くやることでしょう。

司法書士事務所では、何から、始めたらよいか?

  • [適格請求書発行事業者の登録申請書]を税務署に提出し「登録番号」の交付を受けます。
    インボイス制度導入半年前の2023年3月31日までの提出が推奨されています。
    登録には、時間がかかるので早めの準備が必要となります。。
    ●税務署では、なりすまし等を防止するための本人確認が行われます。この際「マイナンバーカード」 があるといいので、先にとっておくといいでしょう。  
    ●また、申請は、E-TAXでも可能ですが、結構ややこしい。だから、遅れて申請して、混乱に陥らないよう、早めに対応するほうが 得策です。選択肢は、税務署で登録番号取得から。

個人事業者の多い司法書士事務所にとっての疑問新着情報

免税事業者
売上1000万円以下の個人事務所です。どうするのがいいですか?
簡易課税申告者
「インボイス制度」でどうかわりますか?
登録税立替金
立替金は、立替金精算書を作成するらしいが、本当ですか?

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