ソフトウエア保守契約書

○会社(以下甲という)と(有)エムエスソフトセンター(以下乙という)は、稼動中の○システムの保守について、以下の内容に合意し、ソフトウエア保守(以下本契約という)を締結します。

(保守契約書は、請求書裏面に表示し、保守料が支払われた時点で成立とします。)
1.契約の成立

本契約は、該当年度のソフトウエア保守料が支払われたときに成立する。

2.対象ソフトウアエア

乙が甲に納入したシステム(以下契約ソフトウエアという)
(以下契約ソフトウエアという)

3.ソフトウエアサポート契約の単位

本契約の単位は、対象ソフトウエアの稼動するパソコン単位とする。 複数台のパソコンで稼動する場合、契約時に、台数を決定する。 甲が、契約台数を超えて稼動する時は、事前に、乙に通知し、該当保守料金を支払う。

4.ソフトウエア保守期間と保守料金

ソフトウエア保守期間は、ソフトウエア保守料金の支払いを条件として、毎年1年間とし、期間及び保守料金は、請求書に表示する。 本契約は、以下を条件として、同一内容で自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。 但し、両者のうち、いずれかが、本契約の期間満了1ケ月前までに、本契約の更新をしない旨の通知を行った場合は、そのソフトウエア保守期間満了時点で、本契約は解除されます。

  • ソフトウエア保守期間満了までに翌年度のソフトウエア保守料が、甲から乙に支払われていること。
  • ソフトウエア保守料は、年間一括前払いとする。
  • 契約パソコン台数は請求書に表示する。
  • 解約 甲と乙は、協議の上、保守契約を途中で解約することができる。前項により、契約が解除された場合でも、乙は残存期間に応じた保守料の払い戻しなど 甲にたいし、一切の金銭の支払いはないものとする。
  • 責任の制限
    乙は、ソフトウエア保守のサービスに関して、乙の故意又は重大な過失による場合を除き 甲又はその他第三者に生じた一切の損害に対して、その発生原因、理由を問わず、一切の 責任を負わない。特に、データの保証は行いません。バックアップは甲の責任において実行する。
ソフトウエア保守の内容

ソフトウエア保守のサービス内容は、以下の通りです。

  • 契約ソフトウエアの障害に対して、納入時バージョンへの復帰 上記の障害の場合、乙の指示によるパソコン環境の変更による復旧に、両者協力最大限の努力をするが、100%現状復帰を保証するものではない。ただし、パソコンの出荷時環境を条件として、最悪出荷時のシステムにすることは保証する。
  • 契約ソフトウエアの運用における障害の復旧但し、以下の場合を除く
  • 納入ソフトウエア以外の理由による障害発生
  • パソコンのハードの故障による障害発生
  • ネットワーク環境不良による障害発生など、契約ソフトウエア以外の原因による
  • 契約ソフトウエアの修正に対する対応 納入時機能の不具合及び軽微(作業時間1時間程度)な修正は、無料とするが、限度を超えた修正は、別途見積もりとし、 バージョンアップについては、別途見積もりとする。

6. サポートの方法

サポートは、以下の方法で行う。

  • インターネット接続によるリモートサポート
  • 電話、FAX 但し、両者協議の上、出張サポートの場合、日当交通費、技術料などは別途見積とする。
  • 守秘義務 甲と乙は、業務上知り得たいかなる情報も、第三者に遺漏しない。 但し、双方が承諾した場合は、除く。
  • 協議事項 本契約に、定めのない事項が発生した時は、甲と乙は、誠意をもって協議し解決する。
                   2019年  月    日


                東京都足立区興野2-5-18
                (有)エムエスソフトセンター