青色申告するメリット

青色申告にする最大のメリットはなんといっても節税ができることです。
複式簿記で記帳すると最大で65万円が無税になり、確定申告後に税務署や地方に収める税金が6万5千円少なくすむのです。(所得税率5%、住民税5%で計算した場合)

青色事業専従者給与と

いう制度もあり、生計を共にする家族を「青色事業専従者」にして、その人に支払った給与を全額経費に出来ます。 (青色事業専従者にできるのは勤めていない配偶者、同居の親兄弟、職についていない15歳以上の子供などです)

その他に青色申告のメリット

として、赤字が出た場合、その分を翌年度以降3年間黒字から引けるという事もあります。

開業当初はほとんどの事業が赤字からのスタートだと思います。その赤字を翌年度以降に経費として計上できるのは大きいですね。

売上が少ないからといって、確定申告しないのではなく、開業当初から青色申告することによって得られるメリットのほうを考えてみてください。

赤字を経費として計上できる有効期限は3年間

赤字が出た次の年の所得額から前年度の赤字額を引いた金額で課税所得を計算します。 また、前年度より繰越された売掛金の一部も貸倒れ引当金として、その年の必要経費として計上できます。