● 青色申告とは
● 自書申告推進理由
● 自書申告のメリットデメリット
● 自分でやる青色申告手順
・会社設立の場合
・個人店舗開店の場合
・NPO法人の場合
●税務署に聞いてみました
●青色と白色申告の違い
●節税効果例
●減価償却
●消費税
●青色申告に必要なもの
●青色申告会
●税務調査怖くない?
●年商
●青色申告の申請期限
●自分でやるか税理士に頼むか
●自分でやる青色申告応援します
●税理士事務所の仕事と報酬
●怖いのは期限を守らないこと
青色申告にする最大のメリットはなんといっても節税ができることです。
複式簿記で記帳すると最大で65万円が無税になり、確定申告後に税務署や地方に収める税金が6万5千円少なくすむのです。(所得税率5%、住民税5%で計算した場合)
青色事業専従者給与と
いう制度もあり、生計を共にする家族を「青色事業専従者」にして、その人に支払った給与を全額経費に出来ます。 (青色事業専従者にできるのは勤めていない配偶者、同居の親兄弟、職についていない15歳以上の子供などです)
その他に青色申告のメリット
として、赤字が出た場合、その分を翌年度以降3年間黒字から引けるという事もあります。
開業当初はほとんどの事業が赤字からのスタートだと思います。その赤字を翌年度以降に経費として計上できるのは大きいですね。
売上が少ないからといって、確定申告しないのではなく、開業当初から青色申告することによって得られるメリットのほうを考えてみてください。
赤字が出た次の年の所得額から前年度の赤字額を引いた金額で課税所得を計算します。 また、前年度より繰越された売掛金の一部も貸倒れ引当金として、その年の必要経費として計上できます。
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