青色申告するとは

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。

1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、 また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、 所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。

青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 (国税局HPより)