請求入力(2)システム
明細入力画面です。
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源泉徴収義務者が、司法書士などに報酬・料金を支払うときには、所得税を源泉徴収しなければなりません。 まず、源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるものについて説明します。 源泉徴収の対象となる報酬・料金は、司法書士などの業務に対するものです。報酬や料金のほか、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものもすべて含まれます。
しかし、会社などで直接負担した旅費や宿泊費などのうち通常必要な範囲の金額であれば、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
また、司法書士などが立替払いをしたもののうち登録免許税や申請手数料など特定のものについては、報酬・料金の金額には含まれません。 なお、報酬・料金の金額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合は、原則として、その額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、
請求書等において、報酬・料金の金額と明確に区分されている場合には、その額を源泉徴収の対象に含めなくてもよいことになっています。 次に、源泉徴収のしかたについて説明します。
源泉徴収すべき所得税額は、一人の人に1回に支払われる金額から1万円を差し引いた金額の10%です。 例えば、1件の委託契約で5万円を支払うとします。この場合に、源泉徴収する税額は、5万円から1万円を差し引いた4万円の10%、つまり、4,000円になります。
最後に、源泉徴収した所得税を納める期限について説明します。 司法書士などに支払う報酬・料金から源泉徴収した所得税は、原則として、それを支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。しかし、特例として、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めてもよい制度があります。
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